商人舎のブログ<連載>スーパーマーケットの省エネ環境戦略第3弾が掲載されました。
「3. 改正省エネ法で何をしなければならないのか」
省エネ法の平成20年度(2008年度)改正で、新たにエネルギー管理義務が課せられる企業が出てきた。
企業全体で年間エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上であれば特定事業者の指定を受けなければならない。
売り場面積合計約3万㎡以上の小売店舗、30~40店舗以上のコンビニエンスストアなどが該当する。
続きは商人舎ブログで
商人舎のブログ<連載>スーパーマーケットの省エネ環境戦略第3弾が掲載されました。
「3. 改正省エネ法で何をしなければならないのか」
省エネ法の平成20年度(2008年度)改正で、新たにエネルギー管理義務が課せられる企業が出てきた。
企業全体で年間エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上であれば特定事業者の指定を受けなければならない。
売り場面積合計約3万㎡以上の小売店舗、30~40店舗以上のコンビニエンスストアなどが該当する。
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